> > 不正アクセス禁止法3条2項2号 > > アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセ > > ス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号である > > ものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限 > > されている特定利用をし得る状態にさせる行為 > > http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO128.html > 暗号化してないAPとかは管理者の責任だろ(;´Д`)本当なら つーか暗号化で制限されてないと無効になるように読める(;´Д`) 参考:2008/09/07(日)20時55分57秒