> > >権利者を排除し他人のものを自己の所有物と同様に(支配意思)、 > > >その経済的用法に従いこれを利用し又は処分する(用益意思)意思をいい、 > > >自己が利得し或いは経済的利益を保持する意思までは必要としない(大審院判決大正4年5月21日)。 > > やっぱ駄目だろ(;´Д`) > 窃盗にならないと思うんだがなったとしても > 支配意思がない使用窃盗だから無問題だと主張されれば警察は法的にはどうしようもない ああなんか理解した(;´Д`)君を 参考:2008/09/10(水)21時44分46秒