> > 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > > 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの > つまりどうせ犯罪なんだから無職が窮まったものは盗みでもやって生計立てたほうがいいということか(;´Д`) 誰にも迷惑かけたくないなら乞食でもやれってことだな(;´Д`) 参考:2008/09/14(日)01時44分10秒