> > 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > > 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの > これ所謂ホームレスは見つけたら即逮捕ってことにならないのかね(;´Д`) > ていうかこんな法律何時の間にあったのよ 明治政府の憲法発布とかじゃなかったか 参考:2008/09/14(日)01時46分22秒