> > 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > > 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの > これ所謂ホームレスは見つけたら即逮捕ってことにならないのかね(;´Д`) > ていうかこんな法律何時の間にあったのよ 適用においては人権侵害とならないよう留意し、別の目的のための手段としてはならない って但し書きがあるから無問題(;´Д`) 参考:2008/09/14(日)01時46分22秒