投稿者:Six Perfections 2008/09/28 (日) 16:04:04 ◆ ▼ ◇ [qwerty]自民党による新憲法、特に9条については周到な読解を行いその結果、9条の
第2項が廃止され新項が新設されている。この原意に基づいた知見として新9
条であれば、自衛隊の存在が全面的に合憲であるとなる。伴って、自衛隊の海
外支援活動も全面的に合憲であるとみなし、自衛隊の海外支援活動が迅速化さ
れる。それだけではなく、旧第2項が撤廃された作用により交戦権の復活、加
えて自衛隊の活動範囲は非戦闘国または非戦闘地域となる。簡潔に集約すると
、戦闘地域においては支援と武力行使の両方ができない。非戦闘地域において
は支援と武力行使の両方ができる。最も重要な要素として戦争は、戦闘国に対
しては交戦権を保持しない一方で、非戦闘国に対しては交戦権を保持する。す
なわち、参戦はできないが宣戦はできる。
次に格差問題、特に派遣に関しては派遣法に基づき厚生労働省より指導助言を
されても尚、多重派遣となる可能性がある場合は、中間の営業を行っている会
社への雇用を、厚生労働省が勧告する事ができる。にもかかわらず、その派遣
労働者を契約更新し引き続き業務に従事させた場合は、その業務に従事させる
ために、厚生労働省は最上位の派遣先への雇用を勧告する事ができる。上記2
項を勧告したにもかかわらず、雇用が成立していない場合は、厚生労働省より
公表する事ができる。
一般的な問題としてインターネット上において倫理として不適切な著作権侵害
に係る個々を対象とする範囲の画像に対しても、その個人いわゆる著作者への
著作権が発生する。ところが著作者からの許諾を受けずに公表している事から
著作権及び著作者人格権の侵害である事は容易に推測できる。この様な事から
著作権としては公衆送信権等の侵害、また著作者人格権としては公表権、複製
権、譲渡権の侵害。関連して保護期間については50年以内の画像であるとみな
し、著作権による保護対象であると判断する。こうした中で名誉回復等への損
害賠償請求の問題については実際にどれだけの損害があったのかを見積もらな
ければ判断できないと思いますし、併せて著作権法による罰則に加えポルノ画
像のケースでは刑法第百七十五条わいせつ物頒布とみなし違法行為となる。
私は慶應義塾大学法学部に在籍し法学生として活躍をしております。この様な
ことから、私として国民に協力をしたい所存であり、結果として献身を行ない
ながらも、まだ法学生である事由を勘案した上で協調を重視、特に同世代法学
生との協調を重視する。一方で、法律の専門家としての将来性を意識し直接に
弁護活動等にも積極的に参画する中で、20歳である若さを利便し現代社会の
問題として、人間関係/社会構造/経済面に難題を抱える格差問題等の是正の
中で英知を多大に発揮する。以上、御高配のお願い申し上げます。