投稿者:Six Perfections 2008/09/28 (日) 16:08:30 ◆ ▼ ◇ [qwerty]海上衝突予防法
(行会い船)
第十四条
二隻の動力船が真向かい又はほとんど真向かいに行き会う場合において衝突するおそれがあるときは、
各動力船は、互いに他の動力船の左げん側を通過することができるようにそれぞれ針路を右に転じなければならない
(右に転じるとぶつかるので減速イージス艦の回避義務は適切)。ただし、第九条第三項、第十条第七項又は第十八条第一項
若しくは第三項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
2 動力船は、他の動力船を船首方向又はほとんど船首方向に見る場合において、
夜間にあつては当該他の動力船の第二十三条第一項第一号の規定によるマスト灯二個を垂直線上若しくはほとんど垂直線上に見るとき、
又は両側の同項第二号の規定によるげん灯を見るとき、昼間にあつては当該他の動力船をこれに相当する状態に見るときは、
自船が前項に規定する状況にあると判断しなければならない。
3 動力船は、自船が第一項に規定する状況にあるかどうかを確かめることができない場合は、その状況にあると判断しなければならない。
(横切り船)
第十五条
二隻の動力船が互いに進路を横切る場合において衝突するおそれがあるときは、他の動力船を右げん側に見る動力船(イージス艦)は、
当該他の動力船の進路を避けなければならない。この場合において、他の動力船の進路を避けなければならない動力船は、
やむを得ない場合を除き、当該他の動力船の船首方向を横切つてはならない(イージス艦自体が船首方向を塞いでいるので手おくれ。確実に衝突が起きる)。
2 前条第一項ただし書の規定は、前項に規定する二隻の動力船が互いに進路を横切る場合について準用する。