投稿者:Six Perfections 2008/09/28 (日) 16:12:09 ◆ ▼ ◇ [qwerty]■組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
第三条 七 刑法第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
第三条 八 刑法第二百三十四条(威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
■本来妥当であると思われる行為
公職選挙法
(異議の申出)
第二十四条
選挙人は、選挙人名簿の登録に関し不服があるときは、縦覧期間内に、文書で当該市町村の選挙管理委員会に異議を申し出ることができる。
2 市町村の選挙管理委員会は、前項の異議の申出を受けたときは、その異議の申出を受けた日から三日以内に、
その異議の申出が正当であるかないかを決定しなければならない。その異議の申出を正当であると決定したときは、
その異議の申出に係る者を直ちに選挙人名簿に登録し、又は選挙人名簿から抹消し、その旨を異議申出人及び関係人に通知し、
併せてこれを告示しなければならない。その異議の申出を正当でないと決定したときは、直ちにその旨を異議申出人に通知しなければならない。
3 行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第四項、
第二十一条、第二十五条、第二十六条、第三十一条、第三十六条、第三十九条並びに第四十四条の規定は、第一項の異議の申出について準用する。
4 第二百十四条の規定は、第一項の異議の申出について、準用する。
(訴訟)
第二十五条
前条第二項の規定による決定に不服がある異議申出人又は関係人は、当該市町村の選挙管理委員会を被告として、
決定の通知を受けた日から七日以内に出訴することができる。
2 前項の訴訟は、当該市町村の選挙管理委員会の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。
3 前項の裁判所の判決に不服がある者は、控訴することはできないが、最高裁判所に上告することができる。
4 第二百十三条、第二百十四条及び第二百十九条第一項の規定は、第一項及び前項の訴訟について、準用する。
この場合において、同条第一項中「一の選挙の効力を争う数個の請求、第二百七条若しくは第二百八条の規定により一の選挙における当選の効力を
争う数個の請求、第二百十条第二項の規定により公職の候補者であつた者の当選の効力を争う数個の請求、第二百十一条の規定により公職の候補者等で
あつた者の当選の効力若しくは立候補の資格を争う数個の請求又は選挙の効力を争う請求とその選挙における当選の効力に関し第二百七条若しくは
第二百八条の規定によりこれを争う請求と」とあるのは、「一の縦覧に係る選挙人名簿への登録又は選挙人名簿からの抹消に関し争う数個の請求」と
読み替えるものとする。