>  2008/09/28 (日) 21:52:01        [qwerty]
> > だから詐欺の要件として、相手を騙す意思があったか無いかが重要なんだって(;´Д`)
> > パチンコ屋の景品所に偽者持って行って「知りませんでした、文鎮ならなんでも買い取ってもらえると思ってました」なんて言っても通用するわけない
> つまりそれは「交換所はパチンコの景品のみを専門に換金するということは市民の常識であり
> それを知らずに持ち込むということはありえない」と"裁判官"が判断するってこと?(;´Д`)
> でも裁判官がそこまで踏み込んで判決を下すということは司法がパチンコ屋の換金システムを認めるってことだよね?(;´Д`)
> そのことを審議するには当然景品交換所の具体的なシステムも俎上で検討しなきゃならんのだから(;´Д`)

対象が違法であったとしてもそこで捌かれるのは騙す意思があったか否かで
あるんだから必ずともそうとは限らないんじゃない?
例えば税務署はパチンコで収入を得てる人からは判明さえすればきっちり税金
を取るし、あからさまに違法な丁半博打のような賭場でも収入があるとわかれ
ば警察とは無関係に賭博で得た利益に対して税金を取り立てるわけだしね

参考:2008/09/28(日)21時45分10秒