>  2008/09/30 (火) 00:09:20        [qwerty]
> 甲がその所有名義の土地を乙に売り渡したが、その登記をしないでいたところ
> 丙が甲から土地の所有権移転の登記を受けた。
> 丙への所有権の移転の登記が甲乙間の売買契約の後にされた甲丙間の贈与契約に
> よるものであり、それによって甲が無資力になったとき、甲丙間の贈与契約に
> よって損害を受けた乙は、その契約を詐害行為として取り消すことができる。
> ○か×か?
> --
> どっちよ(;´Д`)

○(;´Д`)
詐害行為取消権は本来債務者の総財産を保全するための制度だから
土地引渡請求権という特定物債権を保全するためには使えないものの、
特定物債権も窮極には損害賠償債権に転換しうるから、
債務者の土地引渡し債務が履行不能になることで損害賠償債務に転換し、
かつ、無資力になったのであれば、詐害行為取消権の要件を満たすこととなる。

参考:2008/09/30(火)00時05分03秒