> > ○(;´Д`) > > 詐害行為取消権は本来債務者の総財産を保全するための制度だから > > 土地引渡請求権という特定物債権を保全するためには使えないものの、 > > 特定物債権も窮極には損害賠償債権に転換しうるから、 > > 債務者の土地引渡し債務が履行不能になることで損害賠償債務に転換し、 > > かつ、無資力になったのであれば、詐害行為取消権の要件を満たすこととなる。 > 上沼相談員は? 別荘の大阪城なら贈与してもよい 参考:2008/09/30(火)00時12分25秒