> > 二重譲渡しても金があるんだったら詐害行為取消しの対象にはならない。 > > 無資力になった場合に土地を債務者の手元に戻して損害賠償請求することになっている。 > あー(;´Д`)土地の所有権まではふんだくれないんだっけ > あったあった じゃあどうなるのよ? 丙への贈与が無効になって丙が登記を取り消しても乙の支払った代金は戻らんぞ 参考:2008/09/30(火)00時12分48秒