> > 女児は、標識をで握ったまま周囲を回って遊ぶという標識の本来の目的から > > 逸脱した使用をしており、当標識はそのような使用を想定した製造はされて > > いないため、本件において国・または県警に管理の責任は無いと考えます。 > その程度で倒れちゃだめなんだよ > 当然備えているべき安全性がないことになるのでやっぱり国賠請求の対象になる 女児でなくストリッパーだったらどうか 参考:2008/10/18(土)11時31分25秒