> > 女児は、標識をで握ったまま周囲を回って遊ぶという標識の本来の目的から > > 逸脱した使用をしており、当標識はそのような使用を想定した製造はされて > > いないため、本件において国・または県警に管理の責任は無いと考えます。 > 映画雨に唄えばの作者に損害賠償を求めるべきだ あれすでにパブリックドメインになってるけどそれでも制作者の責任を追及することってできるのかな? 参考:2008/10/18(土)11時32分42秒