> > 第104条 (証拠隠滅等) > > 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、 > > ~~~~~~ > > 又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は > > 20万円以下の罰金に処する。 > あーじゃ自分のは消しても問題ないのね(;´Д`) 裁判官の心証は悪くなるかもしれないけど 参考:2008/10/22(水)11時58分56秒