>  2008/10/22 (水) 12:01:36        [qwerty]
> > 第104条 (証拠隠滅等)
> >  他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、
> >   ~~~~~~
> > 又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は
> > 20万円以下の罰金に処する。
> あーじゃ自分のは消しても問題ないのね(;´Д`)

裁判官の心証は悪くなるかもしれないけど

参考:2008/10/22(水)11時58分56秒