> > 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > > 4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若し > > くは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの > > だってさ(;´Д`) > つまりどうゆうことよ? お前が好きだ! 参考:2008/11/05(水)11時10分34秒