>  2008/11/05 (水) 11:11:01        [qwerty]
> > 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
> > 4.生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若し
> > くは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
> > だってさ(;´Д`)
> つまりどうゆうことよ?

お前が好きだ!

参考:2008/11/05(水)11時10分34秒