> 医師免許を持っていれば自由に専門とする標榜できます。 > すなわち、医師免許を取得後に何の経験がなくても、自分は外科あるいは内科ということを自らの専門として標榜することは可能です。 > しかし、麻酔科を標榜するためには規定の麻酔科研修を行い、厚生労働省が認可する麻酔科標榜医の資格を取得しなければなりません。 麻酔も放射線も標傍医だからやっぱり普通の医師免はいる 読図はともかくガンマナイフとかPET扱うのは放射線科の医師と 技師が必要 参考:2008/11/12(水)00時21分28秒