> > 逃げなければ返ってくるのだ > > その際弁護士にいくらか礼として渡るが > > 保釈金は検察官が決めるのだが額については容疑者の弁護士が交渉に入ってくれて > > 安くなったりもする > 5億の詐欺事件で保釈金3000万は安くない? 保釈金の基準は罪の大きさではなくて そいつが保釈金を捨てて逃げないと考えられる容疑者にとってぎりぎり払える額で決まる 参考:2008/11/22(土)22時22分47秒