> > つまり写真を摘発したら > > そこに写っている人物を確定しなければいけないと言うことか(;´Д`) > 簡単に言うとまあ日本の法律ってそんな感じにできてるんじゃね > アプリや映画などの版権モノはすぐ(被害者=損をする者)がわかるけど > ペド動画がP2Pで流れてました、流してるやつは突き止めました > でもそいつがそのペド動画を流したことで損をした者が誰だかわからない > 被害届けも出ていない、何の罪で摘発も起訴もしていいかわからない > 司法からするとそんな感じだから立法がちゃんとしてね、みたいな(;´Д`) わいせつ図画販売目的所持を拡大して 販売目的じゃなくても頒布したら罪って事にしちゃえば ネットで流すとか言う事例もかなりカバーできそう(;´Д`) 参考:2008/11/23(日)17時24分59秒