>  2008/12/14 (日) 22:56:42        [qwerty]
> 派遣社員(弊社派遣元)が派遣先においての行為が派遣先において非常に問題となり契約解除となりました。
> 弊社としては今回で2度目なので懲戒解雇としたいのですが
> 即日自宅待機として有給10日ありますので残り20日を休業手当金を支払うと言うことは違反でしょうか。
> 弊社としては即日解雇としたいのですが30日分支払って即日解雇のほうが違反にはならないのでしょうか?
> この場合も退職日は30日後となるのでしょうか?
> 既出かもしれませんが宜しくお願いします。
> 弊社としては口頭告知後、懲戒解雇通告書を内容証明郵便で出す予定です。
> また 離職票には懲戒解雇と記載してもかまいませんか。
> この場合も30日後が解雇日となりますか。
> なお問題行動とは
> 1.業務中ニャニャしている。
> 2・何度仕事について説明してもすぐ同じことを何度も聞いてくるので指導担当者が困りはてている。
> (仕事内容が理解できない。)
> 3.派遣先での他の人の仕事内容を知りたがる。
> 与えられた作業内容より逸脱した行為をする。
> ここで最初の派遣先解除
> 次の派遣先においては
> 上記に加えて
> 4.他人の行動をじっと見詰める。
> 5.女性社員をじっと眺めてロッカールームをじっと見る。
> その社員は怖いといい出社不能となる。
> ※セクハラに該当すると思われる。
> 6.指示された仕事内容になぜ自分がやらなければいけないのかとか、これをすることによりどうなるのかなどいちいち説明を求める。何度も同じことを聞く。
> 上記により他の人の業務が滞り迷惑。
> 上記行為は弊社内にても散見された。
> (後日社員の聞き取りにより判明)
> 以上により派遣解除となったのでこの先どこに派遣しても
> 同じ行為を繰り返すことと判断し懲戒解雇としたいと思います。
> 就業規則には
> 4) 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき
> 中略
> 6) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき
> 懲戒解雇すると記載してあります。

ニャニャ(´ー`)

参考:2008/12/14(日)22時55分01秒