恐ろしい民主党案 (北朝鮮人権法の中身) 第10条 脱北者の認定を申請した者が在留資格未取得外国人だった場合は、 犯罪者でない限り入管法別表第二の上欄の定住者の在留資格(永住者、 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)の取得を許可するものとする。 第13条 その者から入管法第二十二条第一項の永住許可の申請があった場合には、 法務大臣は、同条第二項本文の規定にかかわらず、その者が同項第二号に 適合しないときであっても、これを許可することができる。 民主党案の全文 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16401008.htm ※つまり、素行不良で、生活基盤のないものでも、脱北するだけで(在日朝鮮人) として、日本での永住権を持つことができる内容になっているのです。