2008/12/16 (火) 00:40:49 ◆ ▼ ◇ [qwerty]第16条 先頭走者は、△△から最終周回バック・ストレッチ・ラインの間において、イエロー・ラインの外側を走行してはならない。
(説明。△△とは、競走路が1周500メートル及び400メートルの場合は「最終周回前々回のバック・ストレッチ・ライン」とし、
1周335メートル及び333.3メートルの場合は「最終周回前々回に入るホーム・ストレッチ・ライン」とすること。)
失格基準 (1) 先頭走者が自らイエロー・ラインを下方から越えて、
イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
(2) 先頭走者以外の選手がイエロー・ラインの外側を走行して先頭走者となった後、
イエロー・ラインの内側に復することなく、イエロー・ラインの外側を2秒程度以上継続して走行した場合
免責事由 (1) 他の選手との衝突若しくは接触又は落車した選手を避けた走行で、
かつその走行以外に方法がなかった場合
(2) 他の選手の妨害行為若しくは危険行為又は相当のあおりを受けたことによる走行で、
かつその走行以外に方法がなかった場合
補足事項 (1) 違反の対象選手について
・全選手の先頭に位置した選手(先頭選手)のみを対象とする。
※先頭走者は一人とし、一人に特定出来ない場合は違反の認定をしない。
(2) 「先頭走者以外の選手が、イエロー・ラインの外側を走行し、先頭走者となった後、
イエロー・ラインの外側を継続して走行した場合」について
〔1〕 この場合のタイムカウントの始期について
(ア) 全選手の先頭に位置し、後続する内側の選手との車体の重なりが解消された後、
安全に必要な相当の距離が確保されたと認定したとき
(イ) 後続する内側の選手との車体の重なりがない状態で全選手の先頭に位置した場合は、
自転車の前輪前端をもって明らかに全選手の先頭に位置したと認定したとき
〔2〕 この場合のタイムカウントの終期について
(ア) いずれか一方の車輪の接地面がイエロー・ライン上に復したとき
(イ) 自転車の前輪前端をもって、全選手の先頭に位置していることが明らかでなくなったとき
(ウ) 後続する内側の選手との車体の重なりが発生したためイエロー・ラインの内側に復することが困難と認定したとき
〔3〕 これらを始期、終期として、非失格又は失格の判定をする
〔4〕 タイムカウント終期後の走行については、あらためてタイムカウントの始期、終期を精査することとする
だってさ(;´Д`)複雑だね