> 軽犯罪法 > 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの それ二ヶ月くらい前の俺のネタだな(;´Д`) 改変ぐらいしてから転載してくれよ 参考:2009/01/02(金)15時59分24秒