>  2009/01/02 (金) 16:02:39        [qwerty]
> 軽犯罪法
> 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
> 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

金が無いのに科料はきついな
逆に一定の住居がなくて拘留はいいな

参考:2009/01/02(金)15時59分24秒