> > 軽犯罪法 > > 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > > 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの > 金が無いのに科料はきついな > 逆に一定の住居がなくて拘留はいいな 且つだから両方該当しないと意味ないんじゃね? 参考:2009/01/02(金)16時02分39秒