>  2009/01/02 (金) 16:07:28        [qwerty]
> > 軽犯罪法
> > 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
> > 四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの
> 金が無いのに科料はきついな
> 逆に一定の住居がなくて拘留はいいな

且つだから両方該当しないと意味ないんじゃね?

参考:2009/01/02(金)16時02分39秒