> > そうすると駅のホームで気を操って人を突き落とした場合 > > 殺人罪となるのかね?(;´Д`) > > 相手が向かい側のホームにいて物理的な接触が無い場合でも > それは問題が違うでしょうに(;´Д`) > 貴殿はかめはめ波はかめはめ波自体に相手を殺傷する力はないとでも言いたいのかい? > それはともかく気を操って人を突き落とした場合は、 > 呪いで人を殺すってのとほぼ同じような状況になるんで(;´Д`) > この場合は実行行為に当たらないんではなかろうか つまりかめはめ波の場合は第三者にも確認できる能力であるので 被告にかめはめ波が撃てることが立証されればかめはめ波そのものの 科学的合理性は問われないということなのかな(;´Д`) 参考:2009/01/03(土)12時33分48秒