> > じゃあ金を払っちゃった相手方はどうすればいいの(;´Д`)? > 無関係の親に返金義務は無い 子の財産を相続するのなら負債も相続することになるので無関係ではいられなくなるかもしれないな(;´Д`) 相続放棄すれば関係なさそう 参考:2009/01/05(月)15時31分34秒