> > 本気で言ってるの?(;´Д`)労働基準法に関する厚生労働省からの通達で > > 明示の指示のない場合は、黙示の指示があったものとみなすと決められてるのに > とっとと帰れという指示を出させてます(;´Д`) > 用があれば残業申請しろとしつっこく徹底させてる それは通達上、残業をしろという命令と、 残業をするなという命令を両方出してる事になるんだよ だから業務命令違反ではない(;´Д`) 残業を申請?に至っては意味不明ですよ 残業は申請するものではないので(;´Д`) 事前申請制なんて労働法規の直立的効力で無意味扱いされる制度だ 参考:2009/01/07(水)01時41分56秒