> > 起訴状などによると、鈴木被告は、当時勤務していた中学校の女子生徒に「2人きりの > > 卒業旅行をしよう」などと提案。昨年3月10~11日に栃木県那須町のホテルに連れ込んで > > わいせつな行為をした。また、同月26日ごろ、中学校の教室でわいせつな行為をした。 > 「連れ込んで」っつーか女もついていったんだから同罪じゃない?(;´Д`) 残念ながら現在の法律ではわいせつ行為に関して未成年側の責任を問う事は出来ません(;´Д`) 参考:2009/01/28(水)13時37分31秒