>  2009/02/01 (日) 10:31:21        [qwerty]
> > いるよ!
> > 何?
> AがBを任意代理人とするとき、Bの行為能力を問わないが
> Bがやむを得ない理由により復代理人Cを選任するする場合は
> Cに行為能力が必要である ○か×か
> 解説つけて教えてくれないか

×かな?
まず代理人は行為能力がいらないというのは102条にあるし
復代理の場合も特に例外があるとは思わないし
復代理人の選任に瑕疵があった場合は代理人が105条で負うし

参考:2009/02/01(日)10時26分04秒