> > いるよ! > > 何? > AがBを任意代理人とするとき、Bの行為能力を問わないが > Bがやむを得ない理由により復代理人Cを選任するする場合は > Cに行為能力が必要である ○か×か > 解説つけて教えてくれないか ×かな? まず代理人は行為能力がいらないというのは102条にあるし 復代理の場合も特に例外があるとは思わないし 復代理人の選任に瑕疵があった場合は代理人が105条で負うし 参考:2009/02/01(日)10時26分04秒