> > AがBを任意代理人とするとき、Bの行為能力を問わないが > > Bがやむを得ない理由により復代理人Cを選任するする場合は > > Cに行為能力が必要である ○か×か > > 解説つけて教えてくれないか > × > 任意代理人自体に復任権はないよ やむを得ない理由っていってるじゃん(;´Д`) 参考:2009/02/01(日)10時30分26秒