> > AがBを任意代理人とするとき、Bの行為能力を問わないが > > Bがやむを得ない理由により復代理人Cを選任するする場合は > > Cに行為能力が必要である ○か×か > > 解説つけて教えてくれないか > ×かな? > まず代理人は行為能力がいらないというのは102条にあるし > 復代理の場合も特に例外があるとは思わないし > 復代理人の選任に瑕疵があった場合は代理人が105条で負うし そうか Aが自分でBに行為能力がないのがわかってて選任してるのはいいとして Bに勝手に制限行為能力者を復代理人にされたらAは困っちゃうかなって思ったんだ 参考:2009/02/01(日)10時31分21秒