>  2009/02/01 (日) 10:33:41        [qwerty]
> > AがBを任意代理人とするとき、Bの行為能力を問わないが
> > Bがやむを得ない理由により復代理人Cを選任するする場合は
> > Cに行為能力が必要である ○か×か
> > 解説つけて教えてくれないか
> ×かな?
> まず代理人は行為能力がいらないというのは102条にあるし
> 復代理の場合も特に例外があるとは思わないし
> 復代理人の選任に瑕疵があった場合は代理人が105条で負うし

そうか
Aが自分でBに行為能力がないのがわかってて選任してるのはいいとして
Bに勝手に制限行為能力者を復代理人にされたらAは困っちゃうかなって思ったんだ

参考:2009/02/01(日)10時31分21秒