> > ×かな? > > まず代理人は行為能力がいらないというのは102条にあるし > > 復代理の場合も特に例外があるとは思わないし > > 復代理人の選任に瑕疵があった場合は代理人が105条で負うし > そうか > Aが自分でBに行為能力がないのがわかってて選任してるのはいいとして > Bに勝手に制限行為能力者を復代理人にされたらAは困っちゃうかなって思ったんだ やむを得ない場合に復代理を選任できるのは104条にあるしこの場合も102条が妥当するだろうし 問題があったら105条1項で代理人が責任を負うことになるからいいんじゃないかなたぶん 参考:2009/02/01(日)10時33分41秒