> > 違うよ(´ー`) > > 抵当権さえ登記してあれば債権譲渡の時期を問わず > > 抵当権者が勝つんだよ > 違うと思うけど練る(;´Д`)あす内田民法Ⅲを見る > 抵当権による物上代位としての差押さえvs一般債権者の差押さえ 設定登記の先後 > 抵当権による物上代位としての差押さえvs第三債務者から債務者への相殺 自動債権が物上代位後に取得した債権でなければ弁済期問わず相殺可能 > だと思う(;´Д`) 漏れが言ってるのは最判平10.3.26の例だよ 今別の本読んだら一般債権者の申し立てによる差し押さえ命令の 第三債務者への送達と抵当権設定登記の先後によって決せられるっていかいてあった 参考:2009/02/04(水)05時02分42秒