>  2005/07/20 (水) 12:13:41        [qwerty]
> > エロゲやアニメが著作物だと認められてるならそれは作品と認められてるってことだろ
> 自分で作ればどんなものでも主張さえすれば著作物と認められるだろ(;´Д`)

ああ
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  	一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

参考:2005/07/20(水)12時12分55秒