> > その店で焼き肉を食べるに当たって写真を撮ってはいけないという特約があったかもしれん > > ルールを知らなかった側に過失がないと言い切れない > 特約は相手方に認知させないと有効にならない判例が多数あるよ(;´Д`) > 契約書にちっちゃな文字で書いてあっても駄目(;´Д`)消費者保護の名の下に無効にされる しかし写真を撮らせない特約が消費者を不当に害するとはいえないと思うので 消費者保護法がこの場合適用される余地があるのか 参考:2009/02/21(土)15時30分54秒