2009/03/28 (土) 12:11:59        [qwerty]
おい、法務博士


例えば、土地を取得する時に、取得時効という言葉があります。
『土地を取得する意思があるかないかに関わらず、ある土地を所有しているかの如く
20年を経過したなら、その土地を取得する事が出来ます。
もちろん、いろんな手続きは必要ではありますが。
善意の第三者とか、悪意の第三者とか言われ、善意であれば、10年で
取得時効が成立する場合もあります。』

もちろん一概には言えない事が多いのは、今の日本の法律では言い切れない部分が多いからなのでしょう


この文章どう思うよ?