> > おい、法務博士 > > > > 例えば、土地を取得する時に、取得時効という言葉があります。 > > 『土地を取得する意思があるかないかに関わらず、ある土地を所有しているかの如く > > 20年を経過したなら、その土地を取得する事が出来ます。 > > もちろん、いろんな手続きは必要ではありますが。 > > 善意の第三者とか、悪意の第三者とか言われ、善意であれば、10年で > > 取得時効が成立する場合もあります。』 > > もちろん一概には言えない事が多いのは、今の日本の法律では言い切れない部分が多いからなのでしょう > > > > この文章どう思うよ? > 法務博士じゃないけど(;´Д`) > なんか間違ってる気がするんだ 貴殿ではなく法務博士に聞いてるんだよ(;´Д`) 参考:2009/03/28(土)12時13分38秒