>  2009/03/28 (土) 12:15:11        [qwerty]
> おい、法務博士
> 
> 例えば、土地を取得する時に、取得時効という言葉があります。
> 『土地を取得する意思があるかないかに関わらず、ある土地を所有しているかの如く
> 20年を経過したなら、その土地を取得する事が出来ます。
> もちろん、いろんな手続きは必要ではありますが。
> 善意の第三者とか、悪意の第三者とか言われ、善意であれば、10年で
> 取得時効が成立する場合もあります。』
> もちろん一概には言えない事が多いのは、今の日本の法律では言い切れない部分が多いからなのでしょう
> 
> この文章どう思うよ?

読点が足りない

参考:2009/03/28(土)12時11分59秒