> おい、法務博士 > > 例えば、土地を取得する時に、取得時効という言葉があります。 > 『土地を取得する意思があるかないかに関わらず、ある土地を所有しているかの如く > 20年を経過したなら、その土地を取得する事が出来ます。 > もちろん、いろんな手続きは必要ではありますが。 > 善意の第三者とか、悪意の第三者とか言われ、善意であれば、10年で > 取得時効が成立する場合もあります。』 > もちろん一概には言えない事が多いのは、今の日本の法律では言い切れない部分が多いからなのでしょう > > この文章どう思うよ? 読点が足りない 参考:2009/03/28(土)12時11分59秒