2009年4月1日より施行された「青少年インターネット環境整備法」によりパソ コンなどインターネットと接続する機能を有する機器を製造する事業者は、有 害情報フィルタリングソフトウェアまたはサービスの利用を容易にする措置を 講じた上での製品販売を義務付けられることになったた