> > 例えば曲を耳コピして採譜するとしよう > > 当然起こした楽譜に著作権は無いが、楽譜の描き方が独特であり芸術的であった > > と認められるような場合、その耳コピした曲の音符の並びでなければ > > その芸術性が出せないといった場合、採譜した楽譜に美術的な方向から > > 著作権は認められる可能性がある > 屁理屈だな(;´Д`)弁護士に鼻で笑われて一蹴されるよ 屁理屈こねる為に居るのに?(;´Д`) 参考:2009/04/04(土)21時30分04秒