> > ああ(;´Д`) > > 前者は訴訟の最中に権利義務を譲り受けた人が入り込んだり引き込んだりする制度 > > そうしないと勝訴してもそいつに判決効が及ばない > > 後者は民訴法115条で判決の効力が及ぶ > 前者は紛争主体承継説、後者は当事者適格承継説を採ったとしても矛盾はないのかな(;´Д`) さあ(;´Д`)説の名前すら初めて知ったから考えないことにしたもうだめだ 参考:2009/04/11(土)20時47分51秒