> > A社がB社に年10%の利率で1000万円を貸した > > B社は返済期日に1000万円を返済しなかったためA社は倒産した > > A社は倒産がB社の債務不履行が原因であるとして > > 倒産したことの損害賠償請求ができるか > 破産手続が開始しているなら管理処分権は管財人に移行しているのでだめ そもそも金銭債務なら返せなかったことで起きた損害の賠償義務はないぞ 参考:2009/04/14(火)19時52分08秒