> > 違うけどとりあえず質問してみ? > よく読んだら解決したからいいんだが > 肢に > 割賦払い債務について、債務者が割賦金の支払を怠ったときは > 債権者の請求により直ちに残債務全額を弁済すべき旨の特約が > ある場合には、残債務全額についての消滅時効は、債務者が > 割賦金の支払を怠ったときから進行する > ○か×か > っていうのがあって解説を勘違いして読んで変になってた × ○だと考えると、債権者は残額を請求しないと時効がズンズン進んでいくから困る 元々分割して後の分は後に請求するよということだったのだから、 そういう特約あっても請求しないでおく権利というものを尊重すべきとも言い換えられる 参考:2009/04/15(水)03時27分50秒