> > ゴミ捨て場に捨てた時点でたとえゴミだろうが自治体の所有物になるよ > > 資源ゴミとして捨てられた段ボールを業者がトラックで乗り付けて持ち去ったのを > > 訴えられたって事件があったはず > ある程度の財物的価値がある場合は占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性があるよ(;´Д`) > それ以外なら別にゴミ自体はあくまで所有権の放棄されたものだよ 粗大ゴミの場合処理費用を事前に廃棄者が支払っているのだから それを持ち去るといろいろ問題が出てくるのではないだろうか 参考:2009/04/16(木)15時18分45秒