> > ある程度の財物的価値がある場合は占有離脱物横領罪(刑法254条)の可能性があるよ(;´Д`) > > それ以外なら別にゴミ自体はあくまで所有権の放棄されたものだよ > 粗大ゴミの場合処理費用を事前に廃棄者が支払っているのだから > それを持ち去るといろいろ問題が出てくるのではないだろうか 粗大ゴミに限定された話だっけ? 参考:2009/04/16(木)15時22分04秒