> BはAからその所有する甲建物を賃借し、Aの承諾を得ずにCに転貸していたが > Aがこの事実を知り、3ヶ月前からCに対し甲建物の明け渡しを求めてきた。 > そのためCはそのときからBに賃料を支払わなくなったのでBは相当期間を定めて > 延滞賃料の支払いの催告とともに、支払のない限り転貸借契約を解除する旨の > 意思表示をしたがCは延滞賃料を支払わず、相当期間が経過した。 > この場合Bのした解除は無効であるか? 乙! 参考:2009/04/19(日)22時27分46秒