Aは飲酒運転をし対物事故を起こし重傷となり病院に運ばれた。 病院で手術が行われたが医師の過失によりAは死亡した。 遺族は医師に対し損害賠償を請求したが、この場合 医師はそもそもAの飲酒運転による事故が原因であるとして 自らの過失を相殺できるか?