2009/04/25 (土) 06:25:57        [qwerty]
Aは飲酒運転をし対物事故を起こし重傷となり病院に運ばれた。
病院で手術が行われたが医師の過失によりAは死亡した。
遺族は医師に対し損害賠償を請求したが、この場合
医師はそもそもAの飲酒運転による事故が原因であるとして
自らの過失を相殺できるか?