2009/05/06 (水) 01:50:48        [qwerty]
第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの