2009/05/06 (水) 01:50:48
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第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの