>  2009/05/06 (水) 01:53:04        [qwerty]
> 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
> 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

「若しくは」だから一方でも条件満たしてれば逮捕か(;´Д`)

参考:2009/05/06(水)01時50分48秒