> 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 > 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、若しくは、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの 「若しくは」だから一方でも条件満たしてれば逮捕か(;´Д`) 参考:2009/05/06(水)01時50分48秒